インフルエンザにおける療養報告書の提出について
インフルエンザにおける療養報告書の提出について

 本校では、インフルエンザにかかり出席停止となった生徒が登校を再開する際には、医師の治療証明書をいただいておりました。昨年と同様、群馬県の指導により、令和3年から令和4年におけるインフルエンザ流行期に おいては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書」に変更いたします。次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。  なお、医師の診断により発症から5日を経過せずに登校が可能になった場合は、医師の治癒証明書が必要となります。